中国でのビジネス

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務

中国本土で専門人材を採用することは、給与の支払いにとどまりません。労働契約を結んだ瞬間から、会社にはその人のために保険料を納める義務が生じ、この負担は人件費に容易に約3割を上乗せします。


中国本土で専門人材を採用することは、給与の支払いにとどまりません。労働契約を結んだ瞬間から、会社にはその人のために保険料を納める義務が生じ、この負担は人件費に容易に約3割を上乗せします。中国における外国人の社会保険がどう機能し、雇用主がどこで最も損をしやすいのかを整理します。

外国人従業員が中国本土で正式に就業を開始すると、その給与はただちに強制加入の保険料の対象となります。仕組みとしては給与関連の税負担に近く、会社が計算・納付し、金額は給与に連動します。計算ミスや登記の遅延は追徴を招くだけでなく、就労許可の更新時に実務上の支障となります。最初に一点。本稿は中国本土についての説明です——香港・マカオは独自のより緩やかな制度をもち、本土のルールは及びません。

中国の社会保険制度(社保)とは

国家制度は俗に「社保」(社会保険)と呼ばれ、より広い枠組みである「五険一金」に含まれます。これは社会保障の基本骨格であり、合法的に雇用される者——外国から来た専門人材を含む——はすべて組み込まれます。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務

五つの保険と住宅積立金

制度は五つの強制加入分野を含みます。

  • 養老保険——将来の年金を積み立て、累計15年の納付で受給資格が生じます。
  • 医療保険——承認目録に基づき治療・薬剤を一部負担します。
  • 失業保険——十分な納付歴があれば失業給付の対象となります。
  • 工傷保険(労災)——業務上の事故を補償します。
  • 生育保険(出産育児)——産休期間の給付・費用をカバーします。

第六の要素が住宅積立金(公积金)です。ここに重要な留意点があります。

⚠️ 住宅積立金の納付が義務づけられるのは、原則として中国国籍者と「グリーンカード」保有者のみです。外国人従業員は通常これに加入しない——このため、現地人材に比べて総負担は軽くなります。

なお、2019年以降、生育保険は医療保険に統合され、実務上は「4険」として扱われる地域が一般的です。

社保と任意の民間保険の違い

社保は給与に厳格に連動し、地方当局が属地管理の原則で運営する強制的な国家制度です。民間保険は任意で、国家制度が支払わない部分を補います。外国人にとって特に重要なのが医療部分です。還付は公的目録と指定機関に限られ、私立病院や緊急搬送は通常対象外で、多くの処置は前払いが必要です。そのため、企業は強制の医療保険に加えて商業医療保険を付すことがよくあります。

外国人は中国で保険料を納める義務があるか

この問題は、2011年の主管部門令(「中国国内で就業する外国人の社会保険加入に係る暫定弁法」)で原則として決着しています。中国国内の雇用主と労働契約を結んだ外国人従業員は、現地人材と同等に制度へ加入します。ただし保険料の運営は地方に委ねられており、そこから差異が生じます。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務

地域差:北京・上海・広州ほかの都市

実務上、都市は二つのグループに分かれます。外国人の加入が厳格に義務づけられる都市もあれば、当局が柔軟性を認める都市もあります——ただし近年の傾向は明確に厳格化へ向かっています。料率も省ごとに異なります。

都市・地域外国人の取扱い
北京・天津・深圳・蘇州・青島加入義務あり
上海従来は協議、その後厳格化
広州・仏山条件を協議可

結論は明快です。義務の有無も料率も、具体的な就業都市で確認すべきであり、「中国全土の一般ルール」で判断してはなりません。

二国間協定と二重加入

中国は、派遣者が本国と中国で「二重に」納めずに済むよう、社会保障の二国間協定を結んでいます。協定国にはドイツ、韓国、デンマーク、カナダ、フィンランド、スイス、オランダ、フランス、スペイン、日本、セルビア、ルクセンブルクなどが含まれます。

日本企業にとっての要点: 日中社会保障協定は2019年9月1日に発効しました。これにより、日本から一時的に派遣される駐在員は、原則5年間、中国の養老保険(年金)が免除されます。適用を受けるには、日本年金機構が発行する適用証明書の提出が必要です。免除の対象はあくまで養老保険であり、医療・失業・労災などの他の保険は引き続き中国で納付します。

適用範囲に注意が必要です。免除は派遣(駐在)を対象とし、現地採用の外国人には及びません。

外国人の社会保険加入が不明確?

  • 加入義務の有無を確認
  • 社会保障協定も考慮
  • 保険料額を算出
外国人の社会保険加入が不明確?

外国人従業員の保険料率と計算

合計負担は相応に重く、そのほぼ全体が会社側にかかります。正確な料率は地域が定めるため、以下は目安であり固定値ではありません。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務

会社と個人の負担割合

保険の種類会社負担個人負担
養老保険約16%8%
医療保険約9〜10%約2%
失業保険約0.5〜1%約0.2〜0.5%
工傷保険(労災)約0.2〜2%—
生育保険約0.5〜1%—

合計すると、会社の強制負担は給与総額の約3割を上乗せします。数値は目安で、地域ごとに料率が異なり、一部の保険は統合されることがあります。

保険料基数と上限・下限

保険料は額面給与そのものではなく、基数——前年の月平均賃金——に基づき、一定の範囲内で計算されます。下限は地域平均賃金の約60%、上限は約300%です。高額所得者の場合、上限を超える「超過分」は基数から外れます。たとえば上限が30,000元であれば、月収50,000元でも上限までしか賦課されません。これにより高給への実効負担は明確に軽くなります。

加入登記と期限

ここでは厳格な期限が適用されます。通常の流れは次のとおりです。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務
  1. 外国人従業員の就労許可(就業証件)を取得する;
  2. 取得日から30日以内に、当地の社会保険機関で社会保険登記を行う;
  3. 給与とともに保険料の月次計算・納付を開始する。

2024年末以降、外国人の就労情報は統一様式の社会保障カードに統合され、保険料が適正に納付されているか否かは、就労許可・在留の更新とますます結びついています。つまり、登記の漏れは企業だけでなく、従業員本人の在留資格にも打撃を与えます。

各保険が保障する内容

保険料の使途は実務的ですが、外国人には留保がつきます。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務
  • 養老——累計15年の納付で受給可能。それに満たない場合、離境する専門人材は通常、個人負担分の還付を申請します。
  • 医療——指定機関で国家目録内の治療・薬剤を支払います。
  • 失業——所定の継続納付歴があれば給付されます。
  • 工傷(労災)——業務上の負傷・職業病を補償します。
  • 生育(出産育児)——産休期間の費用補償と給付を行います。

「外国人は現地従業員と同じルールで制度に納付しますが、実質的な見返りが常に得られるとは限りません。年金を受け取り、あるいは給付資格を積み上げるには、国内での長い納付期間が必要だからです。ですから企業は、何のために納めているのかを従業員へ事前に説明しておくべきです」と、外国貿易コンサルタントのセルゲイ・コノン(Sergey Konon)は指摘します。

中国離境時の還付

外国人が退職年齢に達する前に、かつ15年の納付歴を持たずに中国を最終的に離れる場合、養老保険の個人口座から個人負担分の還付を受ける権利があります。もう一つの選択肢は、口座を凍結し、将来の再来華に備えて積み立てた期間を保全することです。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務

⚠️ 還付されるのは、本人が自らの給与から納めた分のみです。会社負担分と医療口座の一部は還付の対象外です——報酬パッケージを設計する際に織り込むべき点です。

雇用主の責任とよくある誤り

未納や登記遅延があれば、企業は追徴・延滞金・行政罰のリスクを負い、従業員は許可更新の拒否に直面します。雇用主が最もよくつまずくのは次の点です。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務
  • 「中国全土のルール」に従い、具体的な都市の運用を無視する;
  • 範囲(上限・下限)を適用せず、額面給与から算定して基数を過少にする;
  • 30日の登記期限を逃す;
  • 外国企業の代表処もまた従業員のために納付義務を負うことを忘れる。

とりわけ代表処や少人数体制には注意が必要です。まさにそこで計算と源泉徴収が「感覚で」行われがちであり、それが主要なリスクとなります。

中国の社会保険手続きが必要ですか?

  • 従業員の加入手続き
  • 保険料の計算と納付
  • 違反による罰則を回避
中国の社会保険手続きが必要ですか?

中国における外国人の保険料の要点

外国人従業員の中国での社会保険は義務ですが、その金額と義務の有無は、地域と適用可能な二国間協定の有無に左右されます。雇用主の負担は給与総額の約3割で、基数の上限が高給への打撃を和らげます。リスクの大半は二つの行動で解消できます——30日以内の適時登記と、具体的な都市のルールに沿った基数の正確な算定です。

外国人従業員の中国社会保険:保険料・規定・雇用主の義務

専門家:外国貿易コンサルタント セルゲイ・コノン(Sergey Konon)

よくある質問

1. 日本企業は、中国へ派遣する駐在員の二重加入を回避できますか。

はい。日中社会保障協定により、駐在員は中国の養老保険が原則5年間免除され、日本の年金に継続加入できます。適用には日本年金機構発行の適用証明書が必要です。医療・失業・労災は引き続き中国で納付します。

2. 外国人は住宅積立金を納める必要がありますか。

原則として不要です。住宅積立金(公积金)は中国国籍者と永住権保有者のみが対象で、外国人従業員は加入しません。

3. 何日以内に従業員を社会保険に登記する必要がありますか。

従業員が就労許可を取得した日から30日以内です。遅延は罰金を招き、就労関係書類の更新を難しくします。

4. 中国を離れる際にお金を取り戻せますか。

退職年齢前に最終的に離境し、納付が15年未満の場合、養老保険の個人負担分が還付されます。会社負担分は還付されません。口座を凍結して保全することもできます。

5. 中国のどこでも保険料率は同じですか。

いいえ。料率も外国人の加入義務の有無も、都市・省ごとに異なります。したがって条件は具体的な就業地で確認します。

質問する
関連記事
中国で輸出許可証を取得するには:2026年に輸出企業が押さえるべきポイント
中国でのビジネス
中国で輸出許可証を取得するには:2026年に輸出企業が押さえるべきポイント 「中国 輸出許可証」と検索する企業は、毎日数百社にのぼります。しかし、この名称の書類を企業に交付する当局は、すでに4年前から存在しません。それでも、コンテナはターミナルで足止めされています。 かつての制度は、行列のできる改札口にたとえられます。企業はまず対外貿易経営者の資格を取得し、その後でようやく出荷できました。行列はなくなりましたが、改札口そのものは残っています。ただし今チェックされるの... 10月 20, 2026
中国で外国人はどれだけ個人所得税を負担するのか
中国でのビジネス
中国で外国人はどれだけ個人所得税を負担するのか 中国側から提示される給与は税引前の金額です。実際に口座へ入るのは別の数字であり、その差の少なくない部分は、年に一度の選択によって動きます。 誰が、何に対して納めるのか 外国籍であることが免税の理由になることはありません。居住者も非居住者も中国本土で課税対象となり、両者を分けるのは、税務当局が及びうる所得の範囲だけです。 居住者か、非居住者か 境界線は、一暦年内におけ... 10月 01, 2026
香港政府、中小企業の競争力強化に2億ドルを投入
法律・ビジネスニュース
香港政府、中小企業の競争力強化に2億ドルを投入 香港特別行政区政府は、地元中小企業(SME)のレジリエンスと競争力を高めるための包括的支援策を発表しました。対象となる資金総額は2億米ドルです。 主要な支援分野 本施策の一環として、「ブランディング・アップグレード・国内販売特別基金(BUDファンド)」の補助金上限額が1申請あたり15万米ドルに引き上げられ、企業のブランド開発、デジタルトランスフォーメーション、新規販路開拓への投資を促進... 3月 04, 2026

香港および中国での事業設立に関する無料コンサルティングをご利用ください

香港および中国での事業の立ち上げと拡大に関する専門的なガイダンスをご提供します — Vita Liberta のチームによる無料コンサルティングを受けるため、メールアドレスをご登録ください。

    ボタンをクリックすることで、個人データの処理に同意し、プライバシーポリシーに同意します。情報通信ネットワーク「インターネット」上でのサイト訪問者の個人データに関するものです。